(※)はその直前の用語についても説明があります。
|
||
あ | 預かり保育 | 主に私立幼稚園で行われている降園時間(通常14時頃)後の保育。 土曜、長期休業期間中(夏休みなど)にも対応している幼稚園も多い。 認定こども園の場合は全ての園が対応しており、1号認定児が利用できる。 27年度以降は、幼稚園においても「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ、「一時預かり事業(※)」として行われる。 ただし利用には別途利用料がかかる。 「幼稚園教育要領(※)」では、「教育課程に係る教育時間の終了後に希望する者を対象に行う教育活動」と表現されていて、教育課程に基づく活動との関連,幼児の心身の負担,家庭との緊密な連携などに配慮して実施することとなっている。 |
い
|
1号認定
|
満3歳以上で「保育を必要(※)」としない児童の利用資格。 |
一時預かり事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業。 幼稚園や認定こども園の1号認定児の「預かり保育(※)」も、27年度以降はこの事業として行われる。 →参考資料はこちら |
|
え |
延長保育(事業) | 認可保育所で行われている保育時間後の保育。 通常18時以降。「夜間保育(※」の一つでもある。 2・3号認定児が利用できる。 ただし利用には別途利用料がかかる。 27年度以降は、「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ、「延長保育事業」として行われる。 →参考資料はこちら |
か
|
学校教育法 | 学校教育制度の根幹を定めた法律。 |
家庭的保育事業
|
保育者の自宅などで行われる、0~3歳未満児を対象とした、定員が5人以下の異年齢保育制度で、「地域型保育事業(※)」の一つ。 →本文(省令)はこちら |
|
家庭的保育者
|
必要な研修を修了した保育士、または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めた人 →参考資料はこちら |
|
き
|
教育標準時間 | 認定こども園において、幼稚園教育を行う時間。 現行の幼稚園と同じく4時間程度(通常10時頃~14時頃)と規定されている。 |
居宅訪問型保育事業
|
保育を必要とする乳幼児の居宅において、「家庭的保育者(※)」による保育を行う「地域型保育事業(※)」の一つ。いわゆる保育ママサービス。 |
|
こ
|
子育て三法
|
子ども・子育て関連三法、を参照 |
子育て援助活動支援事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 通称、ファミリー・サポート・センター事業。 子育て中の主婦等を会員とし、子どもの預かりを希望する人と預かりができる人との連絡、調整を行い、地域での子育ての相互援助を手助けする。 「子ども・子育て支援新制度」の開始に伴い、平成27年度から、「地域子ども子育て支援事業(※)」として実施されるもの。 →参考資料はこちら。 |
|
子ども・子育て関連三法
|
平成24年に成立した 「子ども・子育て支援法(※)」 →条文はこちら 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(=認定こども園法)(※)」 →条文はこちら 「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 →条文はこちら の3法案 |
|
子ども・子育て支援法
|
「子ども・子育て関連三法(※)」の一つ。平成24年に成立。 保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育てを支援するための法律。 →条文はこちら |
|
子育て短期支援事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活援助(ショートステイ)事業、夜間養護等(トワイライトステイ)事業。 →参考資料はこちら |
|
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 要保護児童等の支援に資する事業を含む。 要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク構成員(関係機関)の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する事業。 →参考資料はこちら |
|
さ
|
3号認定
|
3歳未満で、「保育を必要とする(※)」乳児・児童の利用資格 |
し
|
事業所内保育事業
|
主として企業が従業員のほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供する事業。 →概要はこちら |
施設型給付
|
これまではバラバラだった「認定こども園」「幼稚園」「保育所」に対する財政支援を一本化した仕組み。 この施設への財政支援に基づき、市町村民税の所得割課税額に応じた保育料が決定される。 ただし私立幼稚園の場合、旧来の就園奨励費補助制度をそのまま利用している園もある。 施設型給付制度は国の施策だが、1号認定部分の財源は全国統一費用部分(義務的経費)と地方単独費用部分(裁量的経費)を組み合わせで、地方単独費用部分は県1/2、市町村1/2、全国統一費用部分は国1/2、県1/4、市町村1/4となっている。 2・3号認定部分は、国1/2、県1/4、市町村1/4となっている。 →概要と仕組みはこちら |
|
市町村民税所得割課税 | 「所得割課税(※)」を参照 | |
実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業。 幼稚園や認定こども園、保育所などの給食費や教材費・行事費の一部を施設に補助する仕組みのこと。 |
|
児童福祉法 | 児童福祉施設などの施設及び事業に関する基本原則を定めた法律。 →条文はこちら |
|
児童福祉施設最低基準 | 「児童福祉法(※)」第45条 の規定に基き、国が定めた施設の最低基準。 →本文(省令)はこちら |
|
就園奨励費補助金
|
私立幼稚園児の保護者に還付される国の補助金制度。 幼稚園・保育園の、また公立・私立の幼稚園への補助金格差解消のために作られた。 ただし、単年度予算のため、その継続も含め、毎年検討される。 補助金額は、前年の市町村民税の所得割課税額によっていくつかのランクがある。 還付金制度なので、毎月各園規定の保育料を払い、年2回(普通は11月と2月)に還付される仕組みになっている。 平成27年度以降、私立幼稚園の場合、この制度を使うか、新しい「施設型給付」制度に移行するかを各園が決めることになっている。 国の施策だが、財源は国が1/4~1/3、残りが基本的に市町村であるため、市町村から園を通じて支給される。また補助ランクが市町村によって異なる場合がある。 →概要はこちら |
|
小規模保育事業
|
0~3歳未満児を対象とした、定員が6人以上19人以下の少人数に対応した異年齢保育制度で、「地域型保育事業(※)」の一つ。 →概要はこちら |
|
ショートステイ | 短期入所生活援助とも呼ばれる。 「子育て短期支援事業(※」を参照。 |
|
所得割課税 |
市県民税(住民税)の中で、前年の所得に応じて課税されるもの。全ての納税者が毎年一律に課税される「均等割課税」に対してこう呼ばれる。 | |
私立学校法(私学法) | 私立学校に関する教育行政と、学校法人について定めた法律。 →条文はこちら |
|
せ | 接続型(幼稚園型認定こども園) | 幼稚園型認定こども園の類型の一つで、0〜2歳の併設保育機能施設があるもの。 |
そ |
総合こども園
|
平成24年に民主党政権が子育て支援策の柱として創設を目指したが、断念された。 |
た
|
託児所 | 企業が従業員の子供を保育する、企業内保育施設の通称。「事業所内保育事業(※)」を参照。 |
多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成(幼稚園特別支援教育経費)や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるための職員の加配を促進するための事業。 →参考資料はこちら |
|
短期入所生活援助 | 通称、ショートステイ。 「子育て短期支援事業(※」を参照。 |
|
単独型(幼稚園型認定こども園) | 幼稚園型認定こども園の類型の一つで、2号認定の3〜5歳児だけを預かる、いわゆる通常の幼稚園型認定こども園。 ただし保育時間は各幼稚園の正規保育時間(4時間程度)に準ずる。 ※3号認定の0〜2歳児だけを預かれる接続型(※)や、2・3号認定の0〜5歳児も預かる並列型(※)というものもある。 |
|
ち | 地域子育て支援拠点事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施したり、NPOなど多様な主体の参画による地域の支え合い、子育て中の当事者による支え合いにより、地域の子育て力を向上 する事業。 →参考資料はこちら |
地域型保育給付 | 「子ども・子育て関連法(※)」に基づく制度の一つで、「地域型保育事業(※)」に対する財政措置。財源は、公立の施設場合、全て市町村が負担、私立施設及び地域型保育事業に関しては、国1/2、県1/4、市町村1/4となっている。 →参考資料はこちら |
|
地域型保育事業
|
利用者がいろいろな施設や保育サービスの中から選択できる仕組みとして、国が基準を定め市町村が単独で認可できる保育事業。 「小規模保育事業(※)」 「家庭的保育事業(※)」 「居宅訪問型保育事業(※)」 「事業所内保育事業(※)」 の4つを指し、施設やサービスを行う者に地域型保育給付を市町村が行うことで、利用しやすくする。 →概要はこちら |
|
地域子ども子育て支援事業 | 教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施する13の事業。
|
|
地域子育て支援拠点事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業。 →参考資料はこちら |
|
地方単独保育事業
|
地方自治体が定めた基準を満たした「無認可保育所=認可外保育施設(※)」事業のこと。その地方自治体が独自に助成・監督等を行う。東京都の「認証保育所(※)」もそのひとつ。 神奈川県や仙台市などでも、同様に地方自治体が独自に助成・監督等を行って設置した保育所がある。 →参考資料はこちら |
|
と | トワイライトステイ | 夜間養護とも呼ばれる。 「子育て短期支援事業(※」を参照。 |
に
|
2号認定
|
満3歳以上で「保育を必要とする(※)」児童の利用資格。 |
乳児家庭全戸訪問事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 通称、こんにちは赤ちゃん訪問事業。 生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業。 →厚労省の関連ページはこちら |
|
認可外保育施設 | 無認可保育園とか認可外保育園などと呼ばれるが、正しくは「認可外保育施設」。 「児童福祉法(※)」の認可保育所に該当しない保育施設。 平成24年の「子ども・子育て支援法(※)」成立以来、「地域型保育事業(※)」の一つとして行われる場合もある。 |
|
認可保育園
|
正しくは「認可保育所」。 厚生労働省の管轄に属し、「児童福祉法(※)」に基づき、都道府県(または政令指定市又は中核市)が設置を認可した児童福祉施設。 保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする児童を預り、保育することを目的としている。 施設に関しては、国の「児童福祉施設最低基準(=児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)(※)」を満たしている必要がある。 保育に関しては「保育所保育指針(※)」に基づいて行われる。 社会福祉法人による設置が主だが、株式会社などの参入も認められるようになった。 様々な指導などは市町村が行う。 認可を受けていない園の場合、保育所を名乗ることができない。 |
|
認可幼稚園
|
文部科学省の管轄に属し、学校教育法(※)に基づき、都道府県が設置を認可した教育施設(学校)。 満3歳から小学校就学までの幼児を教育し、年齢に相応しい適切な環境を整え、心身の発達を助長することを目的としている。 私立幼稚園の場合は、私立学校法(※)にも基づいて運営される。 国の「幼稚園設置基準」(※)を満たしている必要がある。 幼児教育に関しては「幼稚園教育要領(※)」に基づいて行われる。 基本的に学校法人が設置。 様々な指導などは都道府県が行う。 認可を受けていない園の場合、幼稚園を名乗ることができない。 |
|
認証保育所
|
東京都と浜松市が独自に助成・監督等を行って設置した保育所で「地方単独保育事業(※)」の一つ。 | |
認定(こども園)
|
都道府県(または政令指定都市や中核市)が「認定こども園法(※)」に基づいて与える施設の資格名。認可権は都道府県(または政令指定都市や中核市)にあるが、各市町村との調整によって認定が出されるため、都道府県が独自に認定することはない。 | |
認定(×号)
|
「保育を必要とする(※)」児童の保護者からの申請に基づき、各市町村が与える施設利用の資格。年齢と保育時間によって1号~3号まである。 「1号認定(※)」「2号認定(※)」「3号認定(※)」を参照。 |
|
認定こども園法
|
正式名称は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」。 →条文はこちら |
|
妊婦健康診査 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業 →参考資料はこちら |
|
ひ | 病児保育事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行う事業。 →参考資料はこちら |
ファミリー・サポート・センター事業 | 「子育て援助活動支援事業(※)」を参照。 | |
へ | 並列型(幼稚園型認定こども園) | 幼稚園型認定こども園の類型の一つで、0〜5歳の併設保育機能施設があるもの。 |
ほ
|
保育教諭 | 新たな「幼保連携型認定こども園」の勤務に必要な、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持つ職員。 平成24年(2012年)に改正された「認定こども園法(※)」では、施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」または「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」となることができるとする経過措置を設けている。 |
保育所保育指針
|
厚生労働省が定めた、保育所における保育の内容に関する事項と、運営に関する事項を定めたもの。 →本文(告示)はこちら →解説はこちら |
|
保育短時間 | 最大利用可能時間1日8時間のこと。 保護者の就労時間が原則120時間未満の子どもが利用できる。 新しい「認定こども園法(※)」によって設けられた保育区分 |
|
保育標準時間 | 最大利用可能時間1日11時間のこと。これまでの保育所の利用時間と同じ。 保護者の就労時間が原則120時間以上の子どもが利用できる。 |
|
保育に欠ける
|
「児童福祉法施行令」第 27 条で定義されていた言葉だが、24年の法改正にともない削除され、「保育を必要とする( ※)」という言い方に変更された。 | |
保育必要量
|
園に預けられる時間のこと。「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区別し、より幅広いニーズに応えられるようにした。 | |
保育を必要とする
|
以前の「保育に欠ける(※)」と同じ意味。 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条で規定され、「保育の必要性」について次のように定義される。 ①就労 ②妊娠、出産 ③保護者の疾病、障害 ④同居又は長期入院等している親族の介護・看護 ⑤災害復旧 ⑥求職活動・起業準備を含む ⑦就学・職業訓練校等における職業訓練を含む ⑧虐待やDVのおそれがあること ⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 ただし、それぞれの基準などについては市町村が決定する。 |
|
放課後児童健全育成事業 | ||
む
|
無認可保育園
|
「認可外保育施設(※)」を参照。 |
や | 夜間養護 | 通称、トワイライトステイ。 「子育て短期支援事業(※」を参照。 |
夜間保育 | 18時以降、保護者が仕事などの事情によって子どもの保育ができない場合、保護者に代わって保育をすること。 専門に行う夜間保育所のほかに、延長保育として18時以降の保育も夜間保育にあたる。 →参考資料はこちら |
|
よ | 養育支援訪問事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対して、保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助などを行う事業 →厚労省の関連ページはこちら |
幼児教育
|
幼稚園では「幼稚園教育要領(※)」、保育所では「保育所保育指針(※)」に基づいて行われる教育。 どちらも、 ①子どもと保育者との信頼関係を基盤とする。 ②子どもの主体的な活動を大切にし、適切な環境の構成を行う。 ③子ども一人一人の特性と発達の課題に即した指導を行うこと などを基本としており、幼児教育の指針として整合性が図られている。特に3歳以上児の教育的機能に関しては、「保育所保育指針(※)」は、「幼稚園教育要領(※)」との整合性を図りながら規定されている。 |
|
幼稚園教育要領
|
文部科学省が定めた幼稚園における教育課程の基準。 →本文(告示)はこちら →解説はこちら |
|
幼稚園設置基準 | 「学校教育法(※)」第3条の規定に基づき、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部科学省の省令。 →本文(省令)はこちら |
|
り
|
利用者支援事業 | 「地域子ども・子育て支援事業(※)」13事業の一つ。 子どもやその保護者(妊娠中も含む)の方が、子育て施設や子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、情報収集や情報提供をし、必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施・支援する事業。 →参考資料はこちら |
利用調整
|
市町村が定める基準に基づき、保護者の状況などに応じ保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する施設などの調整を行うこと。 ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、子どもに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合がある。 |